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産業用太陽光発電 エネ革税制Q&A
エネ革税制対象設備を直接購入し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に減価償却資産の特別償却又は税額控除ができる制度です。ただし、税額控除の対象は中小企業者等のみです。 省エネルギー性が高く、高効率な設備等を対象とし、「エネルギー有効利用製造設備等(4設備)」、「エネルギー有効利用付加設備等(20設備)」、「電気・ガス需要平準化設備(1設備)」、「新エネルギー利用設備等(15設備)」、「その他の石油代替エネルギー利用設備等(15設備)」、「エネルギー使用合理化設備(26設備)」、「エネルギー使用制御設備(6設備)」と「配電多重化設備(1設備)」があります。それぞれ対象設備となる範囲が定められています。 青色申告書を提出する法人(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人を含む)又は個人です。個人事業者が青色申告を行なう場合は事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出し、青色申告の承認を受けている必要があります。 特別償却限度額又は税額控除限度額の計算の基礎となる価額です。平成21年度については、「電気・ガス需要平準化設備」と「配電多重化設備」は取得価額の50%で、その他の設備は100%です。 貸付設備又は中古設備は対象となりません。リースは、所有権移転外リース取引による取得については、税額控除のみ適用可能です(特別償却には適用されません) エネ革税制対象設備を購入し事業の用に供した場合、その設備の通常の減価償却に加えて基準取得価額(計算の基礎となる価額)の30%相当の特別償却限度額を償却できる制度です。その結果、設備を購入した年度は税負担を軽減できます。 ただし、平成21年4月1日より平成23年3月31日までの間に取得等して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができます。 中小企業者等に対する制度で当期法人税額の20%相当額を上限とし、法人税から基準取得価額(計算の基礎となる価額)の7%を控除できる制度です。 なお、税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるため、その事業年度の全部を控除しきれなかった金額については1年間の繰越が認められます。 この制度では大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本金・出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者においては従業員数が1,000人以下のものを中小企業者等と定義しています。 設備の購入代金(購入手数料等を含む)又は製作費(原材料、設備費、製作に従事した従業員の賃金、手当、福利厚生費を含む)に加えて、引取運賃、荷役費、運送保険料、据付費等を含むと解されます。 その設備のおかれている状態等を具体的に考慮して、個別的に判断することになります。一般的には、その設備の本来の用途・用法に従い現実に使用を開始したときをいい、その機械装置を使い当初予定している製品等が生産できる状態に達
した時をもって事業の用に供したと解されます。 建物・機械装置等の減価償却資産は、使用又は時の経過により、減耗し、経済的に陳腐化していきます。 償却限度額=(取得価額)×(耐用年数省令別表第十の「定額法の償却率」 2.定率法[(調整前償却額)≧(償却保証額)の場合] 法人の場合、定率法が原則として有形減価償却資産に対する法定償却方法とされています。 税額控除の制度を設例2に示し、説明します。 設例2A社は、当期(平成21.4.1 ~平成22.3.31)中に設備を取得し、(基準取得価額27,000,000円)、平成21年10月に事業の用に供しました。当期の法人税額は6,964,000円です。 翌事業年度の法人税額は7,550,000円です。 <当期>27,000,000円 × 7% = 1,890,000円 ←① この場合、①、②いずれか低い方となりますので、②の1,392,800円が当期の控除額となります。本来控除できる1,890,000円との差額497,200円(①-②)については翌期に繰り越しができます。 <翌期>7,550,000円 × 20% = 1,510,000円 ←③ この場合、④が③以内ですので、497,200円を控除できます。一方、仮に翌期の法人税額が少なく、600,000円しかなかった場合、翌期法人税額の20%相当額は 600,000円 × 20% = 120,000円 ←⑤ となり、④と⑤のいずれか低い方となり、⑤の120,000円が控除額となります。 この場合、本来控除できる497,200円との差額377,200円については、再繰越ができず放棄されます。 ![]() |
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