青色申告所を提出する法人または個人が、エネ革税制対象設備を取得し、かつ1年以内に事業のように供した場合に特別償却または法人税額(または取得税額)の特別控除ができる制度です。(平成23年3月31日迄)
太陽光発電システムを導入し、その後1年以内に事業の用に供した場合、下記いずれか選択可能。 1. 基準取得額の7%相当額の税額控除 2. 初年度に取得額の全額を償却 ※大企業の子会社を除く資本金1億円以下または従業員が1,000人以下の中小企業社等に限る。